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先日、終活についての記事を書きました。
その記事を書いていて思ったのは、何もできないペットはどうなるのでしょうか?

そこで今回は私達が死んでしまった後のペットが生活に困らない方法を考えてみたいと思います。


まずペットは自然に返したところで、天敵から身を守る習慣がないので、野に放つという選択肢は考えられません。そこで人の手にゆだねるか、保健所に行くというような選択肢になるかと思います。

私としましては、家族同然のウサコッツには例え私達夫婦がいなくなっても幸せに暮らしてほしいと思います。


ではどうすればいいのでしょうか?
動物に遺産を相続させることができればいいのですけど、それは日本の法律では難しいようです。理由としましては法律上、ペットは物になるからです。

ただ応用を効かせることでこれが可能となるようです。


その方法とは、遺言にペットを世話する「条件」をつけることです。
この「条件付き」遺言ですが、2種類に分かれるようです。

1.法定相続人への「条件付き相続」
元々何もなくとも財産を相続する権利がある人(法定相続人)に対して、条件をつける方法です。
この場合、条件を果たさなければ「遺言執行者」により督促を行い、財産の相続権を失効させることも可能です。
ちなみに法定相続人はこんな感じ。

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遺言執行者によって行われる相続のイメージはこんな感じ。

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2.法定相続人以外への「負担付き遺贈」
「条件付き相続」と違うのは、負担が嫌なら断れる、法定相続人以外への贈与だという点です。また、負担が贈与される財産の価値を超えるような場合には、負担を負わなくてもよいとされているようです。
まあウサギの世話でそこまでの負担はないような気もしますが。
では具体的にはどんな感じで書くのでしょうか?
文例をあげてみます。


死因贈与契約書

贈与者甲と受贈者乙は次のとおり契約する。
甲は乙に対し、甲の死亡を条件として以下の財産を贈与する。

自宅土地及び建物
預貯金
証券口座の商品一式
乙は財産の贈与を受ける負担として、以下の行為を行わなければならない。

甲の飼育する愛兎(ネザーランドドワーフ・メス・年齢)を愛情をもってお世話すること
愛兎のために贈与財産でできる限りのことをすること
もし病気になったら、○○動物病院にみてもらうこと
亡くなったときは、○○ペット霊園に連絡して供養すること

乙が前記の負担(義務)を行わないときは,本契約は当然に失効し,乙は贈与を受けた財産の全額を甲の相続人又は本契約の執行者に返還しなければならない。
甲乙は、本契約の執行者を○○と定める。

年月日
贈与者(甲) ○○ 印
受贈者(乙) ○○ 印



どうです?かなり具体的な感じでしょう。
ちなみに遺言執行者は家庭裁判所に選任を委ねることもできます。


尚、この日記の応用で、世話をしてくれた親戚に優先的に財産を譲るなどの書き方もできます。
遺言状は15歳以上であれば、誰でも書くことができます。

みなさまも大切なペットの行く末や自分の老後、考えてみてはいかがでしょうか?